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インボイス開始

お疲れ様です。

会長税理士の齊藤大介です。

10月に入りましたね。
今年の10月は、税理士にとっては、重みがあります…

消費税のインボイス制度が開始されたからです。

今年の春の国会で、税制改正が通り、緩和措置なども
かなり増えたので、
会社の規模ごと、税額計算の選択方法により、
かなり、顧問先へのアプローチが変わってきます。

5月のGWに、インボイスについて、総論と重要各論の
レポートをまとめて、
各顧問先に配布と、対面かon-lineで、解説していきました。

ただ、9月に入り、税務通信(税務週刊誌で一番歴史が長いもの)
にて、毎週、各論の解釈がでてきて、ここにきてまた解説をすすめて
います。

10月に入り、実施されてから、今週は最初の週ですが、
お客さまから、かなり多くの質問を頂戴しております。

しばらく、続くと思いますね。

しかし、
免税事業者の方からの徴収税額試算が、2,480億に対して、
この制度に対応するために、民間企業のシステム入れ替え等の費用が、
4兆円かかっているというニュースを見ました…

本末転倒かなと…

世界各国と同様の制度にするのは、良いとしても、
コロナ禍が明けたかどうかもといったとき、戦争による物価高騰など
一番きついときに、
生産性の無いことに、時間と資金を費やすほど、中小企業の経営は
楽ではないです。

もう少し時期を見計らって欲しいものです。

10月に入って、買い物、床屋さんとかに行ったときに
今月に入って、客足が悪いと聞きます。

日本経済が、沈んでいく政策は、遺憾ですね。

税理士法人エタニティ
会長税理士 齊藤大介

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起業後の利益の目安 800万円

お疲れ様です。

会長税理士の齊藤大介です。

本日から、お盆休みに入りました。
でも天候が心配なので、自宅で普段できない
仕事をまとめております。

私の経験値では、起業される方の設立からのお手伝いは、
100社を超えております。

最初お会いしたときに、節税をお願いしますと言われることが
多々あります。(税理士なので当然ですが)

ただ、起業当初は、
どの業種も、資本金は少額、既存顧客も少ない、顧客単価も低いことが多いです。

まずは利益を上げてから、節税という段階がベストとなります。

1期目は正直、事業計画通りいくのか不明なところですが、

予想売上から、直接原価、固定費を差し引き、そこで算出した
利益から、社長の役員報酬を決めます。
(生活できる最低限で我慢いただきます)

そこで、予測最終利益が出ますので、
それが、800万円以下であることを提案させていただいております。
大幅に800万を超えるようであれば、社長の役員報酬を多めで設定してスタートします。

800万円以下の部分の、法人税実効税率は、約25%
だからです。
(800万超の部分は、約35%)

25%の税率であれば、75%は会社に内部留保(ストック)できる
ので、起業数年で軌道に乗るまでは、その方針が望ましい
と思います。

3.4期になり、増益になったところで、節税案を検討します。

節税のほとんどは、キャッシュアウトするものになるので、
ある程度、会社にストックがなければ、
将来何かがあったとき(コロナが分かりやすいですね)
に困ってしまいます。

なので、利益800万というのを目安にしています。

800万×75%=600万
600万×5年=3,000万 これだけ貯まるわけですからね。

税理士法人エタニティ
会長税理士 齊藤大介

ささやかな節税

お疲れ様です。

相棒税理士の齊藤大介です。

10月も本日で終わりで、今年も後残すところ2ヶ月ばかりですね。
光陰矢の如しといいますが、最近はとても実感しますね。


今日はささやかな節税の話を書きたいと思います。

毎月、数件の会社設立をお客様から、ご依頼を受けておりますが、会社の設立日の決定で
いつも少々話題になることです。

会社の設立日は、法務局に設立登記の申請をした日となります。

その日と関係してくる税金が、法人住民税の均等割というものです。

会社が、決算を行い年間の業績が、赤字の場合でも納税義務が生じる税金です。

一般的には、会社がある以上は、行政サービスを受けるのだから負担すべきもので、
ごみ処理代的な負担と云われます。

各地方自治体と会社の資本金及び従業員数によって税額が、
段階的に変わりますが、最大値は、300万円も課税されることになります。

以前に勤務していたときは、数カ所に最高額を納税していた会社さんもあったので、
負担が重いなぁと思った次第です。

ただこれは年額ですので、設立初年度は、月割りされるのがほとんどです。

その月割り計算は、1月未満は切り捨てるので、決算期間が11ヶ月と29日(又は30日)
でも11ヶ月分での算定となります。

従って、法務局の申請を1日ではなく、2日以降にすると、均等割が1ヶ月分少なくなる計算です。

東京都を例にしますと、一番低い税額は年間7万円です

そうしますと税額が、
7万から64,100円になります。
(11ヵ月としています)

わずかばかりと思いますが、経営者であれば、起業当初は、僅かなコストでも削減したいと思います。


もちろん、大事な会社の設立日ですから、切りよく1日設立を望まれることもありますし、
大安仏滅を気にされる方もいらっしゃいます。

ご自身で決めるのが宜しいのですが、ささやかな節税としては、2日以降の設立
をお勧めしております。


相棒税理士 齊藤大介

経営の効率化=税理士の仕事

お疲れ様です。

相棒税理士の齊藤大介です。

先日、税理士の研修会に参加してきました。
そのとき学んだこと、気付いたことを書きたいと思います。
(講義でのテキストを一部参照させていただきます。)


税理士の仕事は? と聞かれますと、税金の計算をすること、税務署への申告書類を
作成すること、税金相談、会計帳簿作成などと、毎日の業務についての回答になりがちですが、

一番の価値、存在意義は、経営の効率化!

をするということになります。


例として下記の状況の会社があるとします。

売上  1000
経費  △975(経費率97.5%)
利益   25(売上高対利益率2.5%)
税金  △10(税率40%)
税引後利益15(売上高対利益率1.5%)


税引後利益と売上高の比率は、67倍にもなります。
1000/15=66.6…

それでは、上記の10の税金を税理士の提案による節税で減額できた場合、
税引後利益は、当然10増加します。

10増加するということは、670の売上の増加とイコールになります。(10×67)

670に対する経費は、670×97.5=653となりますので、
その経費の内、税理士報酬の支払が1だったとすると

670の売上に対して経費653がかかるのに対して、
1の税理士報酬で、同様の効果が出るということです。


現在、日本の中小企業で、税引後の最終純利益率が1%あれば、優良企業のようですので、

それでは、
税引後利益率を1%ととして、1,000万円の節税をした場合、

税引後利益1,000万円に必要な売上は、10億円(1,000万円÷1%)

その売上の経費は、9.9億円(10億円×99%)

その会社の年間の税理士報酬が150万円だったとすると

9.9億円対150万円 660対1 の比率になります。

660倍の効率性です!


従って、税金の軽減をすることが、企業の経営を効率化させ、毎期発生する
利益を、翌年以降の投資や新事業に使えることができ、また、有利子負債がある
会社では、返済を早期に進められるということになります。

いかに税金が会社経営おいて重要なウエイトを占めているのかという
ことも云えますね。

米国の経営者は、上記の数字が示すことは、重要なこととして、M&Aなどするとき
は、まず第一に税金がどのくらい発生するかを、確認してから実行するかを検討する
ようです。

柔よく剛を制すではないですが、小さい力で大きい効果を出す、
まさに、税理士業務のレバレッジ効果と云えますね。

ここが税理士の仕事の面白みでもあり、醍醐味ともいえるのでしょう。

お客様に対して、最大限のレバレッジが効くように努力して
まいる所存です。


相棒税理士 齊藤大介

月末の確認事項

お疲れ様です。

相棒税理士の齊藤大介です。

今年も早いもので、明日から8月ですね。

先日、道を歩いていて学生さんが、今年も半年もないからさ
と友達同士で話していたのを、耳にしてはっと思いましたね。

1年が経つことの早さを最近は、常々感じることに一抹の寂しさが
あります。

さて、
このお仕事をしていますと、
月末最終日には、何点か確認事項があります。
それが終わってほっと一息をつきます。

まずは、その月のお客様の法人の申告状況ですね。 
もちろん、月末になって申告ができていないといけませんが、

深夜零時までの日付が入った郵便の消印も有効です。
以前に勤務していたときは、沢山の担当先があって、ぎりぎりのとき
もあったものです。

あとは、申告と同時に納税の期限でもありますので、
納税の確認もすることになります。

赤字で納税が発生しない会社さんでも、地方税の均等割(最低7万円)と
消費税は、ほぼ納税になりますので、こちらの確認も重要なことです。


納税が発生する場合では、申告期限内の提出は必須です。

もう、8年くらい前ですが、関西電力が手続きのケアレスミスで、納税は
期限内適正にしていましたが、申告書の提出が遅れてしまっただけで、
10数億のペナルティが課された事例もありました… 


当然ながら、全て毎月余裕を持って終わらせているはずですが、
どうしても最終日になると、もう一度確認せねばという気持ちになります。

今月は、最終日が日曜日ですので、期限は翌日8月1日にはなりますけどね。


そして月が明けますと、翌月の源泉税の納付、月次の確認、翌月の決算及び新規会社設立など
とまた新しいことが待っています!

このような感じで月日が経過して、年末に今年はあっという間だったねなどと
相棒達と話をしているのが、目に浮かんできます。


あと、来週火曜日からは、税理士試験が3日間実施されます。
受験生の皆様、最後は体調ですから、十分に気を付けて
追い込みをして下さい!


相棒税理士 齊藤大介

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